配偶者は小規模企業共済に加入できる?

Q.個人クリニックを経営しています。
 奥様にクリニックを手伝ってもらっているため、青色事業専従者として給与を支給しています。小規模企業共済はたくさんのメリットがあるため院長の自分は加入しているのですが、奥様は小規模企業共済に加入できないのでしょうか?

A.事業専従者の奥様であっても、一定の要件を満たせば、小規模企業共済に加入する ことができます。

 小規模企業共済は個人事業主などの退職金制度で、事業の廃業時などに、今まで積み立てた金額の給付をうけることができます。

 掛金は月額1,000円から70,000円まで自由に設定することができ、全額が支払った年の所得控除の対象となり節税をすることができます。
また、給付を受けた場合は、優遇された方法で税金を計算することになります。

 個人の節税や将来の退職金準備に有効なので、加入されている方がたくさんいらっしゃいます。

 歯科クリニックの場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の場合のみ加入することができます。なお、この従業員5人のなかには、家族従業員や臨時の従業員、後述する共同経営者は含まれません。

 個人事業主の事業専従者についても、一定の要件を満たすと小規模企業共済に加入することができます。

 そのクリニックで働いている従業員の数が常時5人以下という要件は、院長先生の場合と変わりません。

 奥様である事業専従者については、個人事業主である院長先生の共同経営者である必要があります。

共同経営者と認められるためには以下の要件を満たす必要があります。

  1. 共同経営者としての事業の執行に対する報酬を受けていること
  2. 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金の負担をしていること

 従業員が常時5人以下のクリニックで働き、専従者給与をもらい、借入金の連帯保証人になっていたり、事業の意思決定に関与している場合は、奥様も小規模企業共済に加入することができます。

 なお、個人事業主の共同経営者と認められれば、院長先生1人につき2人まで小規模企業共済に加入できます。


 将来に医療法人化をご検討されている方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

将来に医療法人化を検討している場合には、小規模企業共済に加入しない方がいいの?

 小規模企業共済は、経営共同者として認識される事業専従者にとっても、節税や将来の退職金プランを構築するための重要な選択肢です。
 加入資格を確認し、積極的にご活用をいただければと思います。

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