歯科医師会に支払う会費などは経費計上できるの?

 歯科医師会に加入している場合、会費等を支払われているかと思いますが、その支払の内訳をみると経費になるものとならないものがあります。今回は歯科医師会の会費等の経費計上についてお伝えさせていただきます。

歯科医師会の会費

 歯科医師会の会費は経費となります。
 歯科医師会は日本歯科医師会と、各都道府県の歯科医師会と各地区の歯科医師会に入会することになりますが、いずれの会費も経費となります。

入会金

 歯科医師会の入会金は基本的に、払った年に全額を経費計上することができません。5年かけて少しずつ経費計上していくことになります。
 しかし、入会金が20万円未満の場合は、払った年に全額を経費計上をすることができます。

共済負担金

 各歯科医師会へ支払う福祉共済負担金は、各会が徴収している、歯科医師個人の保険的なものであるため、経費にすることはできません。

歯科医師政治連盟会費

 歯科医師政治連盟とは、歯科医師会からは独立した団体で、歯科医療に理解がある政党や公職の候補者の方に対し、政治的後援活動を行うことを目的とする政治団体であるので、そこへ支払う会費は、政党又は公職の候補者の後援のためのものといえます。

 当該会費の支払いにより、保険制度の改正等の情報の入手ができるかもしれませんが、歯科医師業務を行ううえで直接必要であるとはいえないので、経費にすることはできません。

 以上のように、歯科医師会に支払っていたり、会費名目である支払いのため、一見するとすべて経費計上できるかと思いますが、支払った時に全額を経費計上できなかったり、主たる部分が歯科医師業務を行うにあたって直接必要とされない場合は、経費として認められないものもあります。

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弊事務所は横浜ランドマークタワーに事務所を構える、歯科医院専門の事務所。歯科医師会講演実績多数。
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