住宅ローン控除の申告が漏れていた場合、後で還付してもらえる?

Q. 

個人で歯科医院を営んでいます。

毎年確定申告は自分で行っており、今回も申告期限までに確定申告書を提出しました。

昨年に住宅ローンを組んでマイホームを購入したのですが、日々の業務で忙しく、今回提出した確定申告書に住宅ローン控除を適用することを失念してしまいました。

住宅ローン控除の適用を受けるための要件は満たしているのですが、申告書を修正して、後から税金の還付をしてもらえるでしょうか? 

A. 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを取得した際に、住宅ローンの年末残高に応じた金額を所得税から最大13年間控除できる制度です。

最大13年間控除を受けることができるので、個人の節税効果が非常に高い制度です。
 

 確定申告書を提出した後に住宅ローン控除を適用できるかは、住宅ローン控除の適用漏れに気づいたタイミングによって異なります。

 住宅ローン控除の適用を受けるができることに気付いたのが確定申告の期限内(~3/15)であり、期限内に再度申告すれば、住宅ローン控除を受けることができます。

 しかし、3/15を過ぎて気付いた場合には修正することはできず、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

 当初提出した申告に住宅ローン控除を適用していなかったとしても、その申告自体に誤りがあるわけではないためです。

 修正をさせてほしいと嘆願することはできますが、これまでの判例から、確定申告期限後に修正させてもらうことは非常に難しいかと思います。
 

 なお、これが個人開業ではなく、医療法人の役員で年末調整で完了し、そもそも確定申告をしていなかった場合は、3/15を過ぎたとしても住宅ローン控除を適用できる可能性はあります。


 住宅ローン控除は非常に節税効果が大きいので、控除を受けられない・・・という事態を避けるためにも、ご自身で申告する場合には、漏れなく申告期限内に住宅ローン控除を適用し、税理士に確定申告書の作成をお願いしている先生は、住宅ローンを組んだことを漏れなく税理士に報告しましょう。

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