18万円の固定資産は1年で経費計上しないほうがいい?

 今年、仕事用ののPCを18万円で購入しました。30万円未満の固定資産の購入は、購入した年に全額経費計上できるようなので全額経費計上したいと思っています。

 青色申告をしているクリニックであれば18万円全額を今年の経費として計上することが可能ですが、10万円以上20万円未満の固定資産を購入した場合は、一括償却資産として、3年で均等に経費計上するという方法も検討されたらいいかと思います。

一括償却資産とは

 青色申告を行っているクリニック、医療法人が30万円未満の固定資産を購入した場合は、購入した年に全額経費計上することができます。
これを俗に「少額減価償却資産の特例」といいます。

 しかし、その資産が10万円以上20万円である場合には、前述の特例のほか、「一括償却資産」という規定も選択することができます。

 一括償却資産とは、通常の減価償却の耐用年数によらず、3年間で均等に経費計上してもよい、というものです。

 例えば、個人事業主が12月に18万円のPCを購入した場合には、18万円×1/3=6万円をその年の経費に計上できるというものです。

 12月に購入したのであれば、1か月分しか経費計上できないのではないか?と思われた方もいるかもしれませんが、一括償却資産は何月に取得しても月数按分は必要なく、取得価額の1/3を経費計上できます。

なぜ一括償却資産の処理を検討したほうがいいの?

 なぜ1年で経費計上できるのに、一括償却資産の処理も検討したほうがいいかというと、主に2つの理由があります。

1.償却資産税の対象とならない

 償却資産税とは固定資産税の一種で、土地・建物・車などの一定の固定資産以外の固定資産を保有しているだけで課税されます。

 償却資産税の対象となるのは、たとえば、ユニットやエックス線装置、PC、看板、そして「少額減価償却資産の特例」を使って全額経費計上された資産などです。

 しかし一括償却資産として会計処理すると、償却資産税の対象から外れます。なお、税制改正で、一括償却資産を自院で使用せず、主要ではない事業に貸し付けている場合は、償却資産税の対象となりました。

 つまり、1年で経費計上するか、3年で経費計上するかによって、償却資産税の対象となるかならないか変わってきます。

2.「少額減価償却資産の特例」の上限額の枠に含まれない

 「少額減価償却資産の特例」には、1年で経費計上できる金額の上限が年間300万円と決まっています。

 もし一括償却資産として処理した場合は、この上限額の枠を使用せずに済みます。

 10万円以上30万円未満の資産をたくさん購入し、その年の少額資産の合計が300万円を超えた場合は、超えた分の資産は、通常の減価償却を行うことになります。

 通常の減価償却は、耐用年数が長く、経費計上する時期が遅くなるので、早めに経費計上したい場合は一括償却資産として処理すべきです。

まとめ

 償却資産税を少しでも減らしたいという場合や、少額資産を上限額を超えて購入しているような場合は、一括償却資産として処理されたらいいかと思います。

 しかし3年で経費計上する分、購入年の経費が少なくなるので、少額資産の上限額を超えず、購入年の法人税又は所得税などを少しでも減らしたい場合は1年で経費計上されたらいいかと思います。

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