事業を行ううえで、お世話になっている方に商品券をお渡しすることもあるかと思います。
しかし商品券の購入は税務調査で目を付けられやすいです。
ここでは、商品券を経費計上するにあたって注意すべき点についてお伝えさせていただきます。
商品券は、その使用用途により、交際費・福利厚生・広告宣伝費、給与などの経費に計上することができます。
いずれの科目に経費計上するにあたっても、事業を行ううえで必要な支払いかどうかがポイントとなります。
事業を行ううえでお世話になっている方に、商品券を贈った場合は、交際費となります。
しかし、その商品券を事業に全く関係のない人や家族に渡したり、自分で使う場合は交際費とはなりません。
あくまでも、事業に関係のある方に渡すものだけが交際費となります。
税務調査でもここが論点になりやすいので、事業に関係しているということが説明できるように、商品券を贈った日付・贈った人の氏名・どんな目的で贈ったのかを記録しておくことが大切です。
実際は誰にも贈っていないのに贈ったように記録だけ残すということは、絶対にしてはいけません。
贈る商品券の金額は1人にあたりいくらまでOKというような、明確なルールはありません。
贈った方との関係性にもよりますが、常識の範囲内の金額にしていただければと思います。
また、節税のために決算期末や年末に商品券をたくさん購入してよいか、とご質問をいただくことがあります。
上述した事業に関係することが大前提ですが、経費計上できるのは、商品券を購入した時ではなく、商品券を贈った時です。
決算日や年末までに贈られていない商品券については資産計上することとなり、その期またはその年の経費とはなりません。
事業を行ううえでお世話になっている方に商品券を贈る場合は、記録を残し、金額や贈るタイミングに配慮していただければと思います。