スタッフに通常の勤務時間を超えて残業をしてもらいました。その際に夜食として出前を頼んだのですが、これは経費となりますか?
残業したスタッフの夜食代をクリニックが負担した場合は、福利厚生費として全額経費計上できます。
以前のコラムで、昼食代のお弁当を福利厚生費として経費計上するためには、①スタッフが食事代の半分以上を負担し、②会社の負担額が1人あたり月3,500円以下が要件であることを記載しました。
残業での夜食代はこの要件は必要なく、夜食代全額をクリニックの経費に計上することができます。
ただし、会社を通じて注文する必要があります。
スタッフ個人で注文して、あとから出前代を支給した場合には、そのスタッフに対する給与となってしまいます。
なお、遅番のスタッフなど通常の勤務時間内に食事を支給をした場合には、残業での夜食とはなりませんのでご注意ください。