私は個人で歯科クリニックをしています。社保診療をメインにしているため、自由診療収入は年間1,000万円以下で、毎年消費税の申告はしていません。2023年10月からインボイス制度が始まると最近よく耳にしますが、消費税の申告義務がない自分は何も準備をしなくても大丈夫でしょうか?
消費税を申告していない方については、基本的にインボイスにむけて何も準備は必要ありません。
ただし、一部の収入の値下げや、一部の人の患者離れが考えられます。
このデメリットを理解されたうえで、何も準備をしなくてよいという判断をしていただければと思います。
インボイスの概要は、以前のコラムをご確認ください。
原則としてに2年前の課税売上高(自費診療収入や歯ブラシなどの物販収入、金属屑や車などの売却収入などの合計金額をいいます)が1,000万円以下のクリニックは、消費税を納める義務はありません。
よって基本的にはインボイスの登録をする必要はありません。
しかし、金属屑の買取業者が消費税を納める必要のある事業者である場合には、クリニックにインボイスの発行をしてほしいと言われるかもしれません。
また個人の患者さんから、インボイスの領収書を発行してほしいとは言われないでしょうが、もし患者さんがモデルや芸能人などで、ホワイトニングなどをしたため、事業の経費にしたいからインボイスの領収書がほしいと言われることも無きにしも非ずです。
インボイスの発行を言われる可能性があるのであれば、インボイスの登録をすればいいのではないか、と思われるかもしれませんが、インボイスの登録をしてしまうと、強制的に消費税の申告をしなければならなくなり、消費税を納めることとなってしまいます。それが、2年前の課税売上高が1,000万円以下であってもです。
インボイス登録をしないでいくと、金属屑の買取業者から消費税相当金額の値引きを要請される可能性があります。
また一部の患者さんからはインボイスの発行がされないのであれば、他のクリニックに行こうとなるかもしれません。ただし社保診療をメインにしているのであれば、そもそも自由診療をしている患者さんが少ないので、患者離れのデメリットは非常に考えづらいかと思います。
よって基本的には、金属屑の買取業者から値下げを要請される可能性があるということだけを、ご理解いただければいいのではないかと思います。
毎年消費税の申告をしていない方については、基本的にインボイスにむけて何も準備をしていただく必要はありません。
金属屑の買取業者から値下げを要請される可能性があることを考慮し、インボイスの登録をしないという判断をしていただければと思います。