最近テレビCMなどでよく流れているインボイス制度。
顧問税理士に話を聞いたり、ご自身で調べたりされている先生も多いと思いますが、よく分からないですよね。
税理士である私自身も、インボイスの詳しい内容を知るために日々勉強しており、2023年10月から制度が開始されて、ちゃんと処理できるのか少し心配になるくらいです・・・
インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるために、領収書や請求書の書き方が厳格になる、新たな制度のことをいいます。
正確な適用税率や消費税額を記載したインボイスを売り手に発行してもらうことによりにより、買い手はいくらの消費税を支払ったかが明確になります。
消費税の申告をする際は、原則として課税売上に係る消費税から、課税仕入れに係る消費税額を差し引いた金額を納めることになります。
課税売上とは、自費診療収入や歯ブラシなどの物販の収入、金属屑の売却、クリニックで使っていた車などの売却収入などをいいます。
また、課税仕入れとは、仕入、外注費、広告宣伝費、交際費、家賃、水道光熱費などの経費をいいます。ただし、歯科クリニックでの経費の大部分となる給料や、社会保険料、減価償却費などの一部の経費は課税仕入れとはなりません。
消費税の納付額=課税売上に係る消費税額-課税仕入れに係る消費税額
2023年10月からインボイス制度が開始されると、課税仕入れに係る消費税額として差し引くためには、国税庁にインボイス登録をした会社や個人事業主が発行した、登録番号が入った領収書等をもらわなくてはいけなくなりました。
逆を言うと、インボイス登録をしていない会社や個人事業主に対して、仕入や外注費などの金額を支払っても、課税仕入れに係る消費税を控除することができず、実質その分の消費税の負担が増えてしまうことになるのです。
例えば、課税売上に係る消費税額が600万円で、課税仕入れに係る消費税額が200万円であるとします。
課税仕入れの支払先がすべてインボイス登録をしている場合
消費税の納税額:600万円-200万円=400万円
課税仕入れの支払先が誰もインボイス登録をしていない場合
消費税の納税額:600万円-0円=600万円
上記の例のとおり支払先がインボイス登録をしているか否かで、消費税の負担額が200万円も変わるのであれば、できる限りインボイス登録をしている支払先と取引しようと思いますよね。
なお、インボイス制度が始まってから6年間は経過措置が認められており、インボイスの登録をしていない会社や個人事業主へ経費の支払いをしても、最初の3年間(令和8年9月30日まで)は課税仕入れに係る消費税の80%、その後の3年間(令和11年9月30日まで)は課税仕入れに係る消費税額の50%は、消費税の計算上、控除することができます。