MS法人と医療法人の本店住所は同じで問題ない?

 現在経営している医療法人とは別に、新たにいわゆるMS法人を設立しようと思っています。MS法人の本店住所を医療法人と同じ住所にしたいと思っていますが、問題ないでしょうか?

 クリニック内にMS法人の事務所を置くケースは、MS法人の存在を説明しやすいことからよく作られます。

 しかし、今後医療法人を分院展開しようと考えられている場合、分院展開の手続きをする際に、認められないことになる可能性が高いので、MS法人と医療法人の本店住所を同じにすることはお勧めしません。

 そもそも、医療法人の人、モノ、カネは医療の目的にしか使えないというのが国の基本的な考え方です。

 なので、MS法人がクリニック内にあると、無償で場所を使っているなど不当に優遇されていると認められ、許しませんということになってしまいます。

 ただし、MS法人と医療法人の本店住所の部屋番号が異なる、といった場合などであれば、問題はないかと思います。

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弊事務所は横浜ランドマークタワーに事務所を構える、歯科医院専門の事務所。歯科医師会講演実績多数。
通常の税務顧問のほか、経営のご相談、医療法人成り・MS法人の設立・個人成り・医院承継の判断などのアドバイスを行う。また、記帳入力の丸投げ対応可。所長が女性税理士のため奥様と女性同士でやり取り可。オンラインで全国対応。その他、行政手続きや登記手続き、労務手続きなどは他の士業と連携し、一気通貫したサービスを提供。所長は関西出身、同志社大学卒。20代で税理士試験合格。

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