未成年者の子供が株主となった場合、配当を行うことはできるの?

こんばんはニコニコ

 以前のブログで未成年者の子供に、株式の贈与はできるのか?というタイトルで記事をあげさせていただきました花

『院長が持っているMS法人株式を、税金対策のために未成年者の子供に贈与ってできるの?』

 会社で利益が出たので、株主に配当を支給しよう!と思っても、子供が株主になっていた場合、問題ないのかな?と不安になられる方もいらっしゃると思います。

 未成年であっても、株主であるという立場に変わりはないので、会社で利益があがり、配当を出すのは、何ら問題はありません照れ

 ただし、所得税の確定申告が必要となる場合があります。所得税の申告をする場合は、子供が未成年の間は、親権者である院長先生が行うことになります。

 上場していない株式の配当金は、配当をもらうタイミングで一定割合の金額が、所得税等として天引きされて入金されます。

税金が天引きされているので、確定申告の時期(毎年2/16~3/15)に追加で納付するということは、かなりレアケースじゃないかと思います。

が!、もし納付が発生するのであれば、院長先生のお金から税金を払ってしまうと、代わりに払ったお金が贈与税の計算対象となってしまうので、あくまでも子供本人の財産から税金を支払ってくださいね。

 ちなみに配当金をもらったタイミングで住民税は天引きされていないため、子供が住んでいる市町村へ住民税の申告をして、住民税を納付する必要がありますあせる
 とーっても忘れやすいのでお気を付けくださいびっくりマーク

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