奥様へ専従者給与とMS法人の役員報酬を支給できるの?

こんばんはニコニコ

 個人クリニックで奥様に専従者給与支払っているが、MS法人を立ち上げて奥様をMS法人の役員にした時に、役員報酬を支払うことに問題はないのでしょうか?

これは非常によくある質問の一つですが、結論から言えば、問題がありますガーン

 専従者給与というのは、その名の通り、専ら事業に従事している「専従者」に対して支給される給与ですので、兼業は基本的に許されませんあせる
 なので、奥様が常勤の役員としてMS法人の職務に従事し、役員報酬を受けている場合には、個人クリニックの専従者給与は認められないでしょうショボーン

 ただし、法の条文では、専従を妨げない範囲の短期的な兼業は除く、と言う様な記述があるので、それに沿って、役員としての職務を月数回、数時間程度のみ行う非常勤勤務、ということではできるかもしれません。

 しかし、これでは奥様へ少額の役員報酬しか支給できないので、メリットも少ないですし、非常勤役員だとしても、専従者給与が全く否認されない確証もあるわけではありませんガーン

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弊事務所は横浜ランドマークタワーに事務所を構える、歯科医院専門の事務所。歯科医師会講演実績多数。
通常の税務顧問のほか、経営のご相談、医療法人成り・MS法人の設立・個人成り・医院承継の判断などのアドバイスを行う。また、記帳入力の丸投げ対応可。所長が女性税理士のため奥様と女性同士でやり取り可。オンラインで全国対応。その他、行政手続きや登記手続き、労務手続きなどは他の士業と連携し、一気通貫したサービスを提供。所長は関西出身、同志社大学卒。20代で税理士試験合格。

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