こんばんは
個人クリニックで奥様に専従者給与支払っているが、MS法人を立ち上げて奥様をMS法人の役員にした時に、役員報酬を支払うことに問題はないのでしょうか?
これは非常によくある質問の一つですが、結論から言えば、問題があります
専従者給与というのは、その名の通り、専ら事業に従事している「専従者」に対して支給される給与ですので、兼業は基本的に許されません
なので、奥様が常勤の役員としてMS法人の職務に従事し、役員報酬を受けている場合には、個人クリニックの専従者給与は認められないでしょう
ただし、法の条文では、専従を妨げない範囲の短期的な兼業は除く、と言う様な記述があるので、それに沿って、役員としての職務を月数回、数時間程度のみ行う非常勤勤務、ということではできるかもしれません。
しかし、これでは奥様へ少額の役員報酬しか支給できないので、メリットも少ないですし、非常勤役員だとしても、専従者給与が全く否認されない確証もあるわけではありません