今回は、新しくクリニックを開設する際に作成する開設届について、それを記載する際の注意点を、いくつかお届けしたいと思います。
記載事項は多岐に渡りますが、今回は、ポイントをいくつかに絞ってお届けしたいと思います。
診療科名は実態に即していれば何でも良いの?
開設届には、開設するクリニックの診療科名を記載しなければなりません。
このクリニックは、どのようなを診療するのかという部分を明らかにする必要があります。
うちのクリニックはインプラントをメインにしたいから、「インプラント歯科」が良い等、様々なご希望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、診療科名については、自由に決めることができません。
歯科の場合、基本的には「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」のみが許されています。
初めてクリニックをオープンされる際には、ご注意頂きたいと思います。
診療時間にお昼休みは入れていいの?
次に、開設届には、診療日時を記載します。
この診療日時についても、少しポイントをお話したいと思います。
まず、大前提として、きちんとクリニックの実態に即した診療日時を記載することが大切です。
例を挙げると、「月火水木の朝9時から12時 14時から17時」というように実際に診療を行う日時を記載します。
この際大切なことは、この診療日時に昼休みの時間は含めません。必ず昼休みの時間を除いた時間を記載しましょう。
では、診療受付時間と診療時間が異なる場合はどうするのでしょうか?
例えば、診療受付時間は、9時から11時半までになっているけど、診療は、9時から12時まで行っているというのはよくあることかと思います。
診療日時は、実際に診療している時間を記載する項目ですので、診療受付時間ではなく、診療時間を記載することになります。
前の例では、「●●(曜日)9時から12時」までと記載します。
診療に従事する歯科医師については、どんな準備が必要になるの?
診療に従事していただく歯科医師については、常勤非常勤に関わらず、管理者も含め全ての先生のお名前・担当する診療科名・診療日時を開設届に記載することになります。
また、歯科医師免許番号および登録年月日だけでなく、臨床研修を修了されている先生に関しては、登録年月日の記載も必要になります。
ここで、大切なのは、歯科医師免許証の原本確認が必要になるということです。
すなわち、診療に従事する先生の歯科医師免許証を一旦集めて提示できる状態にする必要があります。非常勤の先生も含めて全員です。
非常勤の先生などは、スケジュール的に合わないことも多いと思いますので、事前に歯科医師免許証の原本がいつ必要になるかなど、周到に準備することをお勧めします。
上記にあげた例は、例外もありますので、ご自身で、ご自身が開設しようとしている地域の行政機関等に確認していただくのが確実かと思われます。
今回は、新しくクリニックを開設する際に作成する開設届について、それを記載する際の注意点をお届けしてきました。
開設届に記載する事項は多岐に渡ります。今回触れられたことはごく僅かではありますが、作成される際には、充分にご注意いただきたいと思います。