個人成りのデメリットとは?

個人成りの主なデメリットとは?

 前回のブログで、個人成りのメリットについてお伝えさせていただきました。
 個人成りの主なデメリットは下記のようなことがあります。

①給与所得控除が使えなくなる

 医療法人化すると役員報酬を支給することになりますが、給与の全額が課税されるのではなく、給与所得控除といって一定額を差し引いて所得税と住民税の計算をすることになります。個人成りすると、院長先生自身に給与は出せないので、給与所得控除は適用できなくなってしまいます。

②親族へ所得分散ができなくなる

 医療法人を設立した場合は、節税のために家族を理事にして役員報酬を支払う、ということが多いかと思います。
実際にクリニックで働いていなくても、理事会などに参加していれば、一定額の役員報酬の支給は認められます。
しかし、個人成りをした場合は、給与の支給が厳格となるので、基本的に実際にクリニックの職務に従事しないと給与として認められない可能性があります。

③利益が増えるほど税金の負担割合が増える

 所得税は超過累進税率を採用しているため、個人の所得が上がるほど、所得税率は増えます。
個人の所得が多い場合は、医療法人で法人税等を支払う方が税金負担が安く済む可能性があります。

④事業承継がやりづらくなる

 医療法人にした場合は、後継者を理事と社員に加え、クリニックの管理者を変更するだけで相続対策・事業承継対策ができます。
 個人成りした場合は、お子様などが多額の相続税を支払い、事業承継をすることになる可能性があります。

⑤医療法人を解散するために、事務手間と費用が発生する

 解散の事由によりますが、医療法人解散の手続きに、都道府県の認可を得る必要がある場合があります。
 都道府県に解散の申請をできる時期は、一定の期間と決まっており、解散したいと思ってもすぐに解散できるわけではありません。

 また解散の申請等にあたって、行政書士に申請してもらうとなると、多額の報酬が発生します。
 さらには、解散の認可を得たとしても、債権債務のとりまとめや、資産の売却などの清算手続きまでを行う必要があり、事務手間も時間もかかります。

個人成りを検討するのはどんな時?

 個人成りを検討するタイミングとしては、利益が減少して、医療法人の節税メリットが感じられなくなった時です。
 上記のデメリットの①~③は、利益が大幅に減っているのであれば大きなデメリットではないかと思います。

 解散にあたって費用はかかるといえども、個人成りにより、社会保険料の負担が減り、各士業の報酬等も削減でき、かつ個人の税金負担も多くないとなると、個人成りを検討すべきかと考えられます。

 なお相続税の負担や事業承継を鑑みると、個人成りをしないほうがいい場合もあるので、相続税のシミュレーションをからめて、慎重に判断をする必要があります。

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