本日は、クリニックにとってとても大事な医療機関コードについて、あらかじめ知っておいていただきたいことをお届けしたいと思います。
この医療機関コードは、個人クリニックでも、法人の医療機関でも、厚生局から保険医療機関の指定を受けていない場合には発行されません。
厚生局に保険医療機関指定申請をし、その指定を受けた場合に、初めて医療機関コードが発行されます。
そして、この発行された医療機関コードを使用して、初めて、医療費の7割分を国に対して請求することができるようになります。
もし、自由診療のみを行う医療機関であれば、個人・法人の如何にかかわらず、保健医療機関の指定を受ける必要はありませんので、この番号はお持ちではないということになります。