数年前に医療法人を設立し経営しています。今期は多額の利益が出そうなので、出資者に配当金を出したいと考えています。
医療法人は、医療法により剰余金の配当が禁止されています。
また、配当ではなくても、事実上利益の分配としてみなされる下記のような行為も禁止されています。
- 役員やMS法人から、近隣相場と比較して、著しく高額な賃料で土地・建物などを賃借すること
- 役員などへ過大な退職金や給与などを支給すること
- 正当な理由もなく、役員などへ金銭を貸し付けること
- 役員の個人的な債務を引き受けたり、債務を保証すること
医療法人で利益が生じた場合には、配当金や事実上利益の分配とみなされる行為ではなく、医療法人の設備の整備や、職員の給与の改善などのための費用に充てたり、将来の施設整備などに係る積立金として留保しなければなりません。
医療法人設立の際には、配当金などは出せないことを理解しておくことが大切です。