医療法人を設立しようと考えています。役員は家族になってもらおうと思っていましたが、監事は家族ではだめだと言われてしまいました。
医療法人は、役員として理事を3名以上及び監事を1名以上設置することが義務付けられています。
しかし監事は、医療法人の理事や従業員と兼任することができず、また親族および医療法人と取引関係のある者が就任することは好ましくないとされています。
監事は、医療法人の内部体制強化を図るために、業務や財産状況の監査を行います。
具体的には、医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書などについて監査して、監事監査報告書を作成します。
また、理事に意見を述べたり、不正行為などを発見した際は都道府県知事などに報告するなどの業務があります。
監事は、公正で独立した立場にいる必要があります。
監事が医療法人の理事の親族や、医療法人と取引関係がある者だと、忖度が働いてしまう可能性があるためです。
理事やその親族、従業員、取引している医療機器メーカーや顧問税理士なども監事にはなれないため、監事の選定に悩まれる先生もいらっしゃいます。
監事が決まらず、医療法人設立の期限に間に合わないことがないよう、歯科医師仲間や先生のご友人など、早めに目星をつけて決めておく必要があります。