医療法人化にあたって、個人開業時の借入金は引継ぎできるの?

おはようございます花

クリニックを個人開業して、順調に業績があがると、個人の税金が増えるため、顧問の税理士さんから、節税のために医療法人を作ろうと提案され、設立を検討される先生も多いかと思いますニコニコ

たしかに医療法人を設立することにより、節税になる可能性は高くメリットもありますが、法人成りをすることによるデメリットも多々あります。

医療法人設立後にこんなはずじゃなかった!と後悔する失敗パターンの1つが、医療法人化に伴う個人の資金繰りの悪化ですガーン

医療法人に引継ぎができる借入金は、設備投資などの支払いのために借りたものだけです。
運転資金や自宅の住宅ローンなどは医療法人に引き継げないので、個人の借入金として残ってしまうことになりますあせる
個人に残った借入金は、医療法人から受け取る役員報酬のなかから返済していくことになります。

役員報酬をいっぱいもらえば、個人の借入金を返済できるのでは?と思われるかもしれませんが、役員報酬を上げると、個人の所得があがってしまい、結局医療法人化に伴う節税の恩恵はほとんど受けない・・・ってことになりかねませんえーん

医療法人の設立にあたって、節税だけに目が行きがちですが、医療法人化後の個人の資金繰りやその他のデメリットも加味して、慎重に判断する必要があります。

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弊事務所は横浜ランドマークタワーに事務所を構える、歯科医院専門の事務所。歯科医師会講演実績多数。
通常の税務顧問のほか、経営のご相談、医療法人成り・MS法人の設立・個人成り・医院承継の判断などのアドバイスを行う。また、記帳入力の丸投げ対応可。所長が女性税理士のため奥様と女性同士でやり取り可。オンラインで全国対応。その他、行政手続きや登記手続き、労務手続きなどは他の士業と連携し、一気通貫したサービスを提供。所長は関西出身、同志社大学卒。20代で税理士試験合格。

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