待合室に飾る絵画を購入しようと考えています。絵画は経費計上できるのでしょうか?
クリニックの待合室に飾る絵画は、絵画の取得価額によって、経費計上できるか否か取り扱いがことなります。
絵画の取得価額には、絵画の代金のみならず、額縁や絵画を運んでもらう運賃、据付費などが含まれます。
(1)30万円未満の絵画
1点あたり30万円未満の絵画は、購入時に消耗品として、全額を経費計上できます。
なお、10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間にわたって経費計上することも可能です。
一括償却資産として計上した場合は、償却資産税の対象外となりますので、償却資産税を少しでも抑えたい場合は、購入時に全額を経費計上せず、一括償却資産として計上することをおすすめします。
(2)30万円以上100万円未満の絵画
1点あたり30万円以上100万円未満の絵画は、減価償却資産として8年かけて経費計上できます。
ただし、古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものなどのように、時間の経過により価値が減少しないものは、減価償却をすることができません。
(3)100万円以上の絵画
1点あたり100万円以上の絵画は、原則として購入時に一括経費計上したり、減価償却して経費計上することはできません。
ただし、時間の経過によりその価値が減少することが明らかなものについては、減価償却をすることができます。
例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものは減価償却して経費計上することができます。
待合室に飾る絵画は、不特定多数の者が利用する場所の展示用の絵画と考えられるため、100万円以上の絵画でも減価償却して経費計上できる可能性があります。
ただし、待合室に飾る絵画でも、ガラスケースに収納されている等、退色や傷付きが生じないように展示されているものについては、減価償却できません。
待合室に飾る経費は、絵画の取得価額により取り扱いが異なります。
絵画を購入検討される際は、事前に税理士に相談のうえ、取り扱いを確認していただければと思います。