医療法人の理事長をしています。
現時点では、後継者がおらず、第3者に事業譲渡することも考えていないため、このまま後継者が見つからなければ、数年後には医療法人を解散させたいと思っています。
医療法人を解散させることになった場合、テナント契約の違約金は発生するのでしょうか?
契約期間の満了まで借りず、中途解約をする場合には、テナント契約の違約金が発生する可能性があります。
歯科医院として使用するテナントを借りる場合、行政から賃貸借契約期間につき指導があります。
行政は安定して継続的に事業を続けてほしいと考えており、2~3年の短い賃貸借契約では、申請時に却下される可能性があるので、10年など長い期間で賃貸借契約をするクリニックが多いかと思います。
賃貸借契約の中途解約の違約金については、契約パターンにより異なります。
賃貸借契約には、定期建物賃貸借契約と普通建物借家賃貸借契約の2パターンがあります。
(1)定期建物賃貸借契約
更新はなく、貸主との合意できた場合のみ再契約できる可能性があります。
契約期間満了までに中途解約をした場合には、あらかじめ決めた定期の期間を借りないと契約違反となってしまうため、残存期間分の違約金を支払う必要があります。
(2)普通建物借家賃貸借契約
更新は、基本的に借主が希望すれば可能となります。
契約期間満了までに中途解約をした場合の違約金の取り扱いは、契約内容により様々です。数か月分の家賃相当額の違約金を支払う契約となっている場合もあれば、一定の期間前までに解約の予告をすれば違約金は発生しない場合もあります。
定期建物賃貸借契約は更新もできなければ、中途解約も原則としてできず、できたとしても多額の違約金が発生してしまう可能性があります。
また、普通建物借家賃貸借契約でも違約金が発生する可能性があるので、契約書を改めてご確認いただければと思います。